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大阪地方裁判所 平成10年(ワ)4498号 判決 2000年6月08日

原告

住友ゴム工業株式会社

右代表者代表取締役

【A】

右訴訟代理人弁護士

小松陽一郎

池下利男

村田秀人

右補佐人弁理士

【B】

被告

セイコー株式会社

右代表者代表取締役

【C】

右訴訟代理人弁護士

古城春実

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

事実及び理由は、別紙「事実及び理由」のとおりであり、それによれば、原告の請求はいずれも理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 高松宏之 裁判官 水上周)

<以下省略>

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